保険金 請求

保険金の請求漏れに注意!

当たり前ですが保険金は請求しなければ貰えません。
あなたが大切な家族の為に生命保険に加入していたとしても請求しなければ一銭も貰えないのです。

 

2005年〜2008年をピークに、多くの生命保険・損害保険会社で保険金不払い問題が次々と露呈し保険の存在意義の根底をも揺るがす大きな社会問題となりました。

 

背景には元来の保険会社全体の体質である利益至上主義や、バブル崩壊により抱えてしまった逆ざやなど、莫大な損失を改善する必要があった事、その為に保険金の支払い部分を抑えようという保険会社側の意図が作用していた事は否めません。

 

保険の勧誘には熱心であっても保険金の支払いには積極的で無かった。契約者に保険金の受取り権利がある事を気付いていても本人が請求しなければラッキー(。-∀-)♪・・としていたというわけです。

 

この保険金不払い問題を受け、保険各社に対し金融庁からや業務停止などの指導が入り、保険金の不当な不払いや特約部分の請求が無い事を理由にする支払い漏れ、請求勧奨漏れなどに業務改善命令が出され、保険会社の保険金支払いに対する意識もずいぶん改善されました。

 

つまり、不当な不払いに対しては言うまでもなく、顧客側の主契約の請求により保険会社側が把握できたはずの特約部分の保険金請求権利や予想できたはずの保険金請求権利に対して説明、請求勧奨義務があると指導されたわけです。

 

しかし、最近でも保険金の受取人が認知症などの理由で保険金の請求をしない為に、保険会社側も被保険者の死亡を把握できず、多くのケースで保険金の支払い漏れとなっているという記事が朝日新聞デジタルに掲載されていました。

 

多くの保険金には請求時効があり、大体3年となっています。
これを過ぎると保険金を受け取る権利が無くなってしまいます。

 

せっかく高い保険料を払って加入しているのですから保険金を受け取る権利が有るのに、気が付かないで、時効になってしまうなんてことが無いように気を付けなければいけません。

 

その為には人任せにせず、付随している特約は全て確認し、保険約款にも目を通し、自分が入っている保険の内容をしっかり把握しておく事が大切です。

 

例えば交通事故で被保険者が死亡した場合、請求すれば、生命保険や学資保険はもちろん、医療保険やガン保険からも保険金がおりますが、意外と知られていないのが自動車保険です。

 

自動車保険に人身傷害補償保険特約が付いていた場合、被保険者とそのご家族に対して、契約中の自動車に搭乗中の事故はもちろん、他の自動車やバスに搭乗中の事故、歩行中の事故、保険会社によっては犯罪被害にあってしまった場合までもが補償してもらえます。

 

保険金支払いの対象となる損害は治療にかかる実費、逸失利益、精神的損害、将来の介護料に対してです。

 

これは過失割合に関係無くもらえて死亡や重度後遺障害の場合も●千万円単位の高額になります。特約部分に対しても保険料はしっかり支払っているのですからいざという時、請求漏れになる事が無いよう、チェックしておきましょう。

 

繰り返しますが保険は請求しなければ貰えません。

 

扶養家族の有る方はせっかく加入している保険ですから、あなたが突然の不幸に見舞われても家族が困らないように万が一の時に備えて財産・クレジットカードの情報はもちろん、保険の請求漏れが無いように保険の請求先情報を書いたエンディングノートをつけて普段からよく話し合っておく事をおすすめします。

 

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